遊漁船業者登録と資格取得の必要性と手続き

遊漁船業を始めるには、以下の手続きが必要です。

1.遊漁船の準備
 ・小型船舶の登録又は漁船の登録
 ・小型船舶の安全検査の受検(漁船との兼用の場合も必要)

2.遊漁船業務主任者の選任
 ・小型船舶操縦免許(新2級以上)
 ・遊漁船業に関し1年以上の実務経験又は10日間(1日の研修時間が5時間以上)以上の実務研修の修了
 ・遊漁船業務主任者講習会の受講(*事前に申し込みが必要。通常、年3回開催)

3.損害賠償保険への加入
 ・船舶検査証書に記載されている旅客定員数×3千万円以上

これらの手続きを完了し、知事の登録を受けると、遊漁船業を始めることができます。

手続きの詳細は、登録する府県のサイトをご参照ください。

大阪府のページ「遊漁船業を営もうとする皆さんへ」


大阪府の遊漁船事業者向けサイトです。遊漁船の許可申請や、遊漁船の安全運航に関する情報などが掲載されています。

サイトでは、遊漁船の許可申請の流れや、必要な書類、申請料金などについて詳しく説明しています。
また、遊漁船の安全運航に関する情報として、海上保安庁の安全運航基準や、大阪府独自の安全運航基準などについても紹介しています。
※詳細は大阪府のページをご覧ください。

和歌山県のページ「遊漁船業者登録の手続きについて」


サイトでは、遊漁船の許可申請の流れや、必要な書類、申請料金などについて詳しく説明しています。また、遊漁船の安全運航に関する情報として、海上保安庁の安全運航基準や、和歌山県独自の安全運航基準などについても紹介しています。
遊漁船事業者向けサイトは、遊漁船の許可申請や安全運航に関する情報を探している方に役立つサイトです。
具体的には、以下の内容が掲載されています。
・遊漁船の許可申請について
・遊漁船の安全運航について
・遊漁船の事故発生時の対応について
・遊漁船の保険について
・遊漁船の税金について
・遊漁船の補助金について
・遊漁船の協会について
遊漁船事業者向けサイトは、遊漁船事業に興味がある方や、遊漁船事業を始めたばかりの方にとって、必見のサイトです。
※詳細は和歌山県のページをご覧ください。


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