遊漁船業務主任者になるための条件と要件

遊漁船業務主任者になるには、以下の条件を満たす必要があります。

①海技士(航海)又は1級・2級の小型船舶操縦士の免許を受けていること。

②遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者による10日間以上の遊漁船における実務研修を修了していること。

③農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと。
以上が必要な条件です。

遊漁船における実務研修とは

遊漁船業務主任者になるための実務研修です。
遊漁船業務主任者は、遊漁船の安全運航や乗客の安全確保を図るために必要な知識と技能を有した者として、都道府県知事から認定されます。遊漁船業務主任者になるためには、遊漁船業務主任者講習を受講し、修了する必要があります。
また、遊漁船業務主任者講習の受講資格として、遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有していること、または遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していることが定められています。
※研修の具体内容については「実務研修内容」をご参照ください。

遊漁船業務主任者講習とは

遊漁船業務主任者になるための講習です。
遊漁船業務主任者は、遊漁船の安全運航や乗客の安全確保を図るために必要な知識と技能を有した者として、都道府県知事から認定されます。
遊漁船業務主任者講習は、水産庁が認定した講習機関で受講することができます。
講習の受講資格は、海技士(航海)免許、または2級以上の小型船舶操縦士の免許を取得していること、および遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、または遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していることです。
講習の内容は、遊漁船の安全運航に関する知識、乗客の安全確保に関する知識、および船舶の操縦に関する知識などです。
講習の修了者は、遊漁船業務主任者証書を交付されます。遊漁船業務主任者証書は、遊漁船の安全運航に必要な知識と技能を有していることを証明するものです。

本サイトの趣旨

※本サイトでは遊漁船開業希望者に実務研修を受け入れてくれる遊漁船業者を紹介しております。
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